カテゴリ:開始



総トン数500トン以上又は長さ50m以上の鋼製の船舶の製造又は修繕を行う場合に必要となる手続きです。※詳しくは続きを読んで確認してください。

総トン数500トン以上又は長さ50m以上の鋼製の船舶の製造又は修繕を行う場合に必要となる手続きです。※詳しくは続きを読んで確認してください。

事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を、国土交通大臣へ届け出る必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。

新規登録申請〔小造法〕
小型船(※)の製造又は修繕(改造を含みドック又は引揚船台を使用してするものに限る。)を営もうとする者は、以下の小型船造船業の種類及び事業場ごとに申請を行う必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。