施設新設許可申請及び工事完了届出〔造船法〕

概要

総トン数500トン以上又は長さ50メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする事業者の方は、許可を申請する必要があります。

また、許可を受けた事業者の方は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受け若しくは借受けによる引渡しを完了したときは、その日から一月以内に、その旨を国土交通大臣にへ届け出る必要があります。

根拠法令

提出書類

申請書

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造船施設新設等許可申請書.docx
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添付書類

  • 定款、貸借対照表及び損益計算書並びに現在行っている事業の概要を説明した書類
  • 新設し、譲受け、又は借り受けようとする施設に備える設備の概要及び当該施設の敷地総面積を示す書類及び図面
  • 所要資金の額及び調達方法を記載した書類

工事完了届

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工事完了届出書.docx
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参考

以下の手続きについても合わせてご確認ください。

事業開始届出

鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業等を開始した場合、その事業を開始した日から2か月以内に造船法  に基づく届出が必要です。

設備新設許可申請及び工事完了届出

造船法第2条  施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通大臣へ申請を行う必要があります。