概要
小型船(※)の製造又は修繕(改造を含みドック又は引揚船台を使用してするものに限る。)を営もうとする者は、以下の小型船造船業の種類及び事業場ごとに申請を行う必要があります。
- 小型鋼船造船業(小型鋼船の製造及び修繕を行なう事業)
- 小型鋼船製造業(小型鋼船の製造を行なう事業)
- 小型鋼船修繕業(小型鋼船の修繕を行なう事業)
- 木船造船業(木船の製造及び修繕を行なう事業)
- 木船製造業(木船の製造を行なう事業)
- 木船修繕業(木船の修繕を行なう事業)
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※「小型船」とは、小型鋼船及び木船をいい、「小型鋼船」とは、総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上の鋼製の船舶(総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上のものを除く。)をいい、「木船」とは、総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上の木製の船舶をいう。
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