許可については、提出書類が多く、必要な書類が一件毎に異なることがほとんどです。事務を円滑に進めるために事前の打ち合わせが必要になりますので、検討されている方は下記フローチャートにて流れをご確認の上、関東運輸局海事振興部船舶産業課へご相談をお願い致します。

施設の新設等の許可
根拠法令
許可が必要な場合
総トン数500トン以上又は長さ50m以上の鋼製の船舶の製造又は修繕を行うことができる造船台、ドック又は引揚船台を備える施設を新設、譲り受け、借り受けようとしている場合
様式
・造船施設新設等許可申請書【様式】
・定款及び現在行っている事業の概要を説明した書類
・新設し、譲受け、又は借り受けようとする施設に備える設備の概要及び当該施設の敷地総面積を示す書類及び図面
・所要資金の額及び調達方法を記載した書類
設備の新設等の許可等
根拠法令
許可が必要な場合
上記の許可を受けた施設を所有、又は借り受けている事業者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕を行うことができる造船台、ドック又は引揚船台等の設備を新設、増設、又は拡張しようとしている場合