設備新設許可申請及び工事完了届出〔造船法〕

概要

造船法第2条  施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通大臣へ申請を行う必要があります。

また、その許可に係る工事を完了し、又は譲受け若しくは借受けによる引渡しを完了したときは、その日から一月以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。

根拠法令

提出書類

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設備増設許可申請書.docx
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工事完了届出書.docx
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  • 当該申請の設備の概要を示す書類及び図面
  • 所要資金の額及び調達方法を記載した書類

参考

以下の手続きについても合わせてご確認ください。

事業開始届出

鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業等を開始した場合、その事業を開始した日から2か月以内に造船法  に基づく届出が必要です。

施設新設許可申請及び工事完了届出

総トン数500トン以上又は長さ50メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする事業者の方は、許可を申請する必要があります。