造船業(許可を除く)や舶用事業を開始される方や、造船業の許可若しくは開始届出を提出済みの事業者の方で、事業を廃止する場合等に必要な手続きです。詳細は下記の項目をご確認下さい。
施設工事等完了届出
根拠法令
届出が必要な場合
施設の新設等の許可を受け、その許可に係る工事を完了し、又は、譲受け、若しくは借受けによる引き渡しを完了した場合
届出期限
完了した日より1か月以内
様式
造船業開始届出
根拠法令
届出が必要な場合
下記に記載されている事業を開始した事業者
・鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業
・鋼製の船舶以外の船舶で総トン数20トン以上又は長さ15m以上のものの製造又は修繕をする事業
・軸馬力30馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業
・受熱面積150㎡以上の船舶用ボイラーの製造をする事業
様式
届出期限
事業を開始した日より2か月以内
造船業休止届
根拠法令
届出が必要な場合
造船業の開始届出を行った事業者が、その事業を休止した場合
様式
・休止届出書【様式】(造船・舶用事業兼用)
届出期限
休止した日より2か月以内
造船業廃止届
根拠法令
届出が必要な場合
造船業の開始届出を行った事業者が、その事業を廃止した場合
様式
・廃業届出書【様式】(造船・舶用事業兼用)
届出期限
廃止した日より2か月以内
設備使用廃止報告
根拠法令
報告が必要な場合
施設を所有、又は借り受けている者が施設に備える設備を船舶の修繕又は修繕に使用しない場合
様式
・設備使用廃止報告書【様式】