カテゴリ:事業種別(許可造船所)



総トン数500トン以上又は長さ50m以上の鋼製の船舶の製造又は修繕を行う場合に必要となる手続きです。※詳しくは続きを読んで確認してください。

総トン数500トン以上又は長さ50m以上の鋼製の船舶の製造又は修繕を行う場合に必要となる手続きです。※詳しくは続きを読んで確認してください。

造船業を営んでいる者が、その事業を廃止したときは、二月以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。