事業廃止届出〔造船法〕

概要

造船法の適用を受ける造船業・舶用工業を営んでいる者が、その事業を廃止したときは、二月以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。

根拠法令

提出書類

>造船業

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>船舶用機関等製造業

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船舶用機関等製造業廃止届出書.xlsx
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