カテゴリ:事業種別(登録造船所)



新規登録申請〔小造法〕
小型船(※)の製造又は修繕(改造を含みドック又は引揚船台を使用してするものに限る。)を営もうとする者は、以下の小型船造船業の種類及び事業場ごとに申請を行う必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。

小型船造船業者が、第五条第一項第四号に掲げる事項(当該事業の特定設備)を変更しようとするときは、国土交通大臣へ申請を行う必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。

小型船造船業法の登録を受けた者(以下「小型船造船業者」という。)は、小型船の製造又は修繕の工事に関する技術上の管理を行わせるため、主任技術者を選任した日より15日以内に、事業場ごとに、専任の主任技術者を選任しなければならず、また、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。

小型船造船業者は、主任技術者を変更したとき、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。

小型船造船業者は、下記に掲げる事項に変更があった場合(変更登録に係る場合を除く。)は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。

小型船造船業者は、事業を休止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。

小型船造船業者が死亡したときは、その相続人は、その事実を知った日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。

小型船造船業を廃止したときは、小型船造船業者であった個人又は小型船造船業者であった法人を代表する役員は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります※詳しくは続きを読んで確認してください。

小型船造船業者である法人が合併により解散したときは、その法人を代表する役員であった者は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。