死亡の届出〔小造法〕

概要

小型船造船業者が死亡したときは、その相続人は、その事実を知った日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。

また、小型船造船業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡の日から六十日以内は、被相続人の営んでいた小型船造船業を引き続き営むことができます。

根拠法令

提出書類

届出書

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死亡届出書 .xlsx
Microsoft Excel 13.5 KB

添付書類

  • 小型船造船業登録済証