代表者等変更届出〔小造法〕

概要

小型船造船業者は、下記に掲げる事項に変更があった場合(変更登録に係る場合を除く。)は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  • 事業場の名称及び所在地
  • 当該事業の用に供する特定設備(小型船の製造又は修繕のための設備であつて、小型船造船業の種類ごとに国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の種類及び能力別の数

根拠法令

提出書類

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登録事項変更届出書.xlsx
Microsoft Excel 13.9 KB
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宣誓書(代表者変更時使用) .xlsx
Microsoft Excel 13.6 KB
  • 変更内容を確認できる書面(登記簿謄本等)
  • 小型船造船業登録済証