統計調査

鋼製船舶又は鋼製以外の船舶(総トン数20トン以上又は長さ15メートル以上のもの)の製造設備又は入きょ設備若しくは上架設備を有する工場を対象に調査しています。※詳しくは続きを読んで確認してください。
国土交通大臣が告示で定める船舶用機関若しくは船舶用品の製造又は修繕に常時10人以上の従業員を使用している工場を対象に調査しています。※詳しくは続きを読んで確認してください。