調査の範囲
国土交通大臣が告示で定める船舶用機関若しくは船舶用品(舶用機関等)の製造又は修繕に常時10人以上の従業員を使用している工場を対象に調査しています。
■造船造機統計調査規則第5条第2号の規定に基づき、船舶用機関又は船舶用品を定めた件(平成10年8月31日運輸省告示第440号)
舶用機関等 |
蒸気タービン、ガスタービン、火花点火機関、ディーゼル機関、船外機、蒸気ボイラ、その他のボイラ、ポンプ、空気機械等、油処理装置、熱交換器、電気機器、操だ装置、 操船装置、油圧機器、係船機械、荷役機械、漁ろう用機械、その他の係船・荷役機械、 プロペラ軸系、プロペラ、減速装置等、電波計器、航海計器、無線通信・船内通信装置、 船灯・信号器具、錨・錨鎖、自動化機器 |
調査対象
約500事業所全てを対象に調査しています。
調査周期
毎四半期
調査期日
毎四半期末現在
提出期限
第1四半期(1月~3月)分を4月10日まで
第2四半期(4月~6月)分を7月10日まで
第3四半期(7月~9月)分を10月10日まで
第4四半期(10月~12月)分を1月10日まで
様式
調査の根拠法令
この統計調査は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項 に規定する基幹統計である造船造機統計を作成するため、造船造機統計調査規則(昭和25年運輸省令第14号) の規定に基づき実施しています。