造機調査票:四半期毎

調査の範囲

国土交通大臣が告示で定める船舶用機関若しくは船舶用品(舶用機関等)の製造又は修繕に常時10人以上の従業員を使用している工場を対象に調査しています。

■造船造機統計調査規則第5条第2号の規定に基づき、船舶用機関又は船舶用品を定めた件(平成10年8月31日運輸省告示第440号)

舶用機関等

蒸気タービン、ガスタービン、火花点火機関、ディーゼル機関、船外機、蒸気ボイラ、その他のボイラ、ポンプ、空気機械等、油処理装置、熱交換器、電気機器、操だ装置、 操船装置、油圧機器、係船機械、荷役機械、漁ろう用機械、その他の係船・荷役機械、 プロペラ軸系、プロペラ、減速装置等、電波計器、航海計器、無線通信・船内通信装置、 船灯・信号器具、錨・錨鎖、自動化機器

調査対象

約500事業所全てを対象に調査しています。

調査周期

毎四半期

調査期日

毎四半期末現在

提出期限

第1四半期(1月~3月)分を4月10日まで

第2四半期(4月~6月)分を7月10日まで

第3四半期(7月~9月)分を10月10日まで

第4四半期(10月~12月)分を1月10日まで

様式

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造機調査票.xlsx
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造機調査票記入上の注意.pdf
PDFファイル 112.1 KB
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機種分類及び報告事項.pdf
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調査の根拠法令

この統計調査は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項  に規定する基幹統計である造船造機統計を作成するため、造船造機統計調査規則(昭和25年運輸省令第14号) の規定に基づき実施しています。