調査の範囲
鋼製船舶又は鋼製以外の船舶(総トン数20トン以上又は長さ15メートル以上のもの)の製造設備又は入きょ設備若しくは上架設備を有する工場を対象に調査しています。
調査対象
約800事業所全てを対象に調査しています。
調査周期
毎月
調査期日
毎月末現在
提出期限
一月分を翌月の10日まで
様式
調査の根拠法令
統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項の規定に基づく、造船造機統計調査規則(昭和25年運輸省令第14号)により実施しています。
鋼製船舶又は鋼製以外の船舶(総トン数20トン以上又は長さ15メートル以上のもの)の製造設備又は入きょ設備若しくは上架設備を有する工場を対象に調査しています。
約800事業所全てを対象に調査しています。
毎月
毎月末現在
一月分を翌月の10日まで
統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項の規定に基づく、造船造機統計調査規則(昭和25年運輸省令第14号)により実施しています。