定例報告

鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業を営んでいる者であって、総トン数500トン以上又は長さ50メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を所有し、又は借り受けている事業者が対象です。毎年2月15日までに前年分を報告してください。※詳しくは続きを読んで確認してください。
総トン数500トン以上又は長さ50メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業者が対象です。 ただし、前回の報告書記載事項に変更がない場合不要です。毎年2月15日までに前年分を報告してください。※詳しくは続きを読んで確認してください。
常時5人以上の従業員を使用して舶用機エンジンや艤装品またはこれらの部品や附属品の製造又は修繕を行う事業者が対象です。毎年2月15日までに前年分を報告してください。※詳しくは続きを読んで確認してください。
常時五人以上の従業員を使用して、船舶用機関の部分品若しくは附属品又は艤装品若しくはその部分品若しくは附属品の製造の事業を営んでいる事業者が対象です。毎月15日までに前月分を報告してください。※詳しくは続きを読んで確認してください。
総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設(法第二条第一項の施設)により船舶の製造又は修繕の事業を営んでいる事業者が対象です。毎年1月15日及7月15日までに半期(暦年)分を報告してください。※詳しくは続きを読んで確認してください。
船舶用機関、ぎ装品及びこれらの部分品を製造している者であって、常時10 人以上の従業員を使用している事業者が対象です。毎年1月15日及7月15日までに半期(暦年)分を報告してください。※詳しくは続きを読んで確認してください。
船舶用機関、ぎ装品及びこれらの部分品を製造している者であって、常時10 人以上の従業員を使用している事業者が対象です。毎年1月15日及7月15日までに半期(暦年)分を報告してください。※詳しくは続きを読んで確認してください。