船舶装備用輸入品入手実績報告書:暦年の半期毎

報告者

総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設(法第二条第一項の施設)により船舶の製造又は修繕の事業を営んでいる者

報告事項

輸入品の入手実績

報告周期

暦年の半期分

報告期日

暦年の半期の末日

提出期日

上半期(1月〜6月)分を7月15日まで

下半期(7月〜12月)分を1月15日まで

様式:第九号書式

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報告の根拠法令