カテゴリ:変更



小型船造船業者が、第五条第一項第四号に掲げる事項(当該事業の特定設備)を変更しようとするときは、国土交通大臣へ申請を行う必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。

小型船造船業者は、主任技術者を変更したとき、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。

小型船造船業者は、下記に掲げる事項に変更があった場合(変更登録に係る場合を除く。)は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。