カテゴリ:事業廃止



造船業を営んでいる者が、その事業を廃止したときは、二月以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。

小型船造船業を廃止したときは、小型船造船業者であった個人又は小型船造船業者であった法人を代表する役員は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります※詳しくは続きを読んで確認してください。