カテゴリ:溶接ヒューム



「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示が制定されました。 事業者の方は、パンフレット及び厚生労働省ホームページをご確認いただきまして、対応をお願い致します。