申請・届出

総トン数500トン以上又は長さ50m以上の鋼製の船舶の製造又は修繕を行う場合に必要となる手続きです。※詳しくは続きを読んで確認してください。

総トン数500トン以上又は長さ50m以上の鋼製の船舶の製造又は修繕を行う場合に必要となる手続きです。※詳しくは続きを読んで確認してください。

事業を開始した者は、その事業を開始した日から二月以内に、その施設の概要及び事業計画を、国土交通大臣へ届け出る必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。

造船業を開始している事業者の方で、事業を休止する場合に必要となる手続きです※詳しくは続きを読んで確認してください。

造船業を営んでいる者が、その事業を廃止したときは、二月以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。

新規登録申請〔小造法〕
小型船(※)の製造又は修繕(改造を含みドック又は引揚船台を使用してするものに限る。)を営もうとする者は、以下の小型船造船業の種類及び事業場ごとに申請を行う必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。

小型船造船業者が、第五条第一項第四号に掲げる事項(当該事業の特定設備)を変更しようとするときは、国土交通大臣へ申請を行う必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。

小型船造船業者は、小型船造船業登録済証が滅失し、き損し、又はその識別が困難となった場合には、その再交付を受けることができます。※詳しくは続きを読んで確認してください。

小型船造船業法の登録を受けた者(以下「小型船造船業者」という。)は、小型船の製造又は修繕の工事に関する技術上の管理を行わせるため、主任技術者を選任した日より15日以内に、事業場ごとに、専任の主任技術者を選任しなければならず、また、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。

小型船造船業者は、主任技術者を変更したとき、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣へ届け出る必要があります。※詳しくは続きを読んで確認してください。

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